派遣看護師の社会保険はどうなるの?

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派遣看護師の社会保険を解説!年金と健康保険の加入条件って?

看護師派遣は社会保険加入できるの?

派遣看護師社会保険加入できる?

派遣で働く看護師は保険加入をどうしているのでしょうか。結論は派遣で働いても、直接雇用で働いても1週間あたりの労働時間で加入すべき保険が労働基準法で決まっていて、その基準を満たせば加入できます。

 

派遣看護師は派遣会社が保険加入手続きをするし、直接雇用の看護師は勤務先が保険加入の手続きをします。派遣社員だからと言って加入できる保険に違いがある訳ではありません。

 

保険といっても4種類あります。

大きく2つ、労働保険と社会保険に分けられます。さらに、労働保険は労災保険と雇用保険の2つに分けられ、社会保険は年金保険と健康保険の2つに分けられます。

 

つまり保険の種類は、労災保険、雇用保険、年金、健康保険の4つに分けられるのです。保険加入の条件を満たすと強制的に加入となります。加入手続きは雇用主が看護師に変わって行い、通常給料から天引きされるので拒否しようがないのです。

 

適正に納付される保険料をもとに国は様々な人に保険給付をしているのです。

 

労働保険の労災保険と雇用保険

労災保険
労災保険は労働者全員が強制的に加入となり、保険料は雇用している事業主が支払います。仕事中に仕事のことが原因でけがをした場合など労災保険から治療費が支払われます。看護師のみなさんは保険料の事は気にしなくて良いです。

 

雇用保険
雇用保険は週辺り20時間以上働く場合に加入となります。保険料は雇用主と看護師が半分ずつ負担します。雇用保険に加入していれば失業時に失業保険が受け取れます。支給期間や支給条件はここでは詳しく説明しません。

 

以上が労働保険です。週20時間以上と言うことは、一日実働8時間勤務の仕事とすると、週3日(24時間)勤務で雇用保険に加入となります。雇用保険に入りたくないケースは限られてくるでしょう。

 

例えば、失業保険の給付期間なので週あたり20時間以上働くと支給されなくなるなどです。失業給付との兼ね合いくらいですので、通常なら雇用保険は入る入らないを気にすることは無いでしょう。

 

社会保険の年金保険と健康保険

年金、健康保険の2つは、週あたり30時間以上働くと強制的に加入となります。実働8時間なら週あたり4日(32時間)です。週あたりの勤務時間が30時間未満なら、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。

 

年金保険
年金は、働く働かないに関係なく、20歳以上の国民全員が加入しなければいけないのです。扶養内なら自分で払う必要はなく扶養してくれてる人(たいていご主人でしょう)、扶養範囲を超える収入(年収130万円以上)があると自分で年金に加入しなければいけません。

 

その時、勤務時間が週あたり30時間未満なら国民年金に加入となり保険料は全額自己負担で、週あたり30時間以上働けば雇用主の社会保険(厚生年金)に加入となります。社会保険は保険料の半分を雇用主が負担するので看護師の負担はその分、軽くなります。

 

健康保険
健康保険も年金と同様の考えです。子供のころから健康保険証があったと思います。親やご主人に扶養されていて自分では保険料を払わず、健康保険証を発行されていたのではないでしょうか。

 

扶養範囲を超える収入【年収130万円以上)がある場合は自分で健康保険に加入しなければなりません。その時、勤務時間が週当たり30時間未満なら国民健康保険に加入となり保険料は全額自己負担です。

 

週当たり30時間を超える勤務時間なら雇用主の社会保険の健康保険に加入となり保険料の半分を雇用主が負担してくれるので自己負担額は国民健康保険よりも軽くなります。

 

社会保険加入は31日以上の雇用契約がある場合のみとなります。30日までの雇用契約なら、週当たり30時間以上の勤務であっても(週5日=週40時間勤務)であっても社会保険に加入はできません。

 

31日以上継続して雇用される場合のみ、社会保険に加入ができます。派遣の場合、短期単発などいろんな働き方があります。派遣でも31日以上の派遣雇用契約なら週当たり30時間以上の勤務なら派遣会社の社会保険に加入できます(加入は義務となります)。

 

雇用主である派遣会社は派遣社員の社会保険の保険料を半分負担するとコストが増加しますので、おそらく2か月以上の長期派遣契約の話をしてくるのではないでしょうか?(派遣会社も利益の中から派遣社員の福利厚生や保険料をまかなっているので、派遣社員にだけメリットがあるような雇用の仕方はしないと思われますので)。

 

時短勤務で週5日勤務の場合はどうなる?

週所定労働時間で判断するので、時短勤務で一日実働4時間だとしたら、週5日なら週当たり20時間勤務となり、雇用保険のみの加入となります。社会保険については、収入が扶養内に収まれば扶養してくれている人が保険料を払ってくれますし、扶養を超えていれば自分自身での加入となります。

 

103万円と、130万円の扶養範囲内の違いって??

1月1日〜12月31日までの自分自身の収入が103万円以内なら扶養内です。103万円を超えて130万円以内なら扶養だけれども税金が上がります。130万円以上は自分自身で社会保険に加入義務が発生します。

 

複数の派遣会社で短期の仕事を掛け持ちしている場合の保険加入はどうなる?

例えば、派遣会社を3つ掛け持ちしていて、それぞれ週1〜2日(一日実働8時間)ずつ合計で週日働いているとしましょう。看護師にとっては全部合わせれば週5日勤務なので社会保険に加入できると思いがちですが、社会保険は1つの会社でしか加入ができません。

 

このケースはどこの派遣会社においても週16時間未満となるので、社会保険は加入できません。自費で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。雇用保険の加入も自己判断となります。

 

費用負担が半減する社会保険に加入したいなら、一つの派遣会社で働くのがおすすめです。

 

週30時間以上の勤務じゃないと、社保に加入できないの?

厚生年金と健康保険は週30時間未満でも加入することは可能です。労働基準法で定められている基準未満でも、雇用主の判断で社保加入をさせることは可能です(例えば週20時間の勤務で社保加入OKとするなど)。

 

しかし、雇用主が保険料の半分を負担するため勤務日数が少ない従業員の保険料を負担することは現実的には考えにくいです。雇用主と交渉する価値はあるかもしれませんが、勤務時間は少ないのに社保に加入したいという従業員は雇用主にしたらワガママに見えてしまうかもしれませんね。

 

参考:マイナンバー制度

マイナンバー制度が2015年10月に施行されました。マイナバー制度はきっと便利な世の中になると思われます。しかし実際は国が税金を漏らさず徴収するための制度なのです。

 

正しく税金を支払う、納めるのは国民の義務ですので悪いわけではないのですが、マイナンバー制度は国民一人一人の銀行口座にもひも付けされますので、給与収入や振り込み、振り込まれというお金の流れが全て分かってしまう仕組みになるのです。

 

こっそり隠れて収入があっても銀行振り込みなら、どのマイナンバーの人から、どのマイナンバーの人に振り込みがあったか分かってしまうのです。企業にもマイナンバーは付与されるため、企業からの給料収入も隠せなくなります。

 

現金手渡しであれば隠せるかもしれませんが、いまどき銀行振り込みじゃなく手渡しで毎月一定額の給料をやり取りする企業はありません。お金の流れがあるところには必ず税金が付きまとってきます。

 

派遣看護師で複数の派遣会社で働いていて、いままでは確定申告をせずに隠してきた看護師もマイナンバー制度導入で年収がバレる世の中になっていくのです。

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看護師派遣登録のよくある質問

Q. 利用の流れは?

A. 看護師派遣会社にサイト登録後、派遣会社の担当者から連絡が来ます。まず登録内容の確認や今後の流れの説明があり、希望条件を伝えるだけで派遣求人の案内が受けられます。

 

Q. 登録方法は?

A. スマートフォンやパソコンから公式サイト登録フォームに入力するだけです。簡単な情報入力のみで1分程度で登録完了します。WEBだから24時間登録可能です。

 

Q. 登録や利用に料金はかかる?

A. 登録・利用は完全無料です。お仕事紹介を受けるのも無料です。厚生労働省許可の派遣会社なので安心してください。

 

Q. すぐ派遣就業できなくても登録できる?

A. 就業時期が未定でも登録・利用が可能です。派遣求人は入れ替わりが早いのでまず登録して気に入った派遣求人が出たら就業する看護師も多いです。現職中でダブルワーク希望の登録者も多くいます。

 

Q. 派遣会社によって取扱求人は違う?

A. 単発・スポット・短期・夜勤専従などさくっと稼げる派遣求人に強いところや、2〜3か月同じ場所で働ける派遣求人が多いサイトなど、取扱う派遣求人が異なる場合があります。2〜3サイトを併用すると幅広い派遣求人情報が入手できます。

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